婚活パーティーのキャンセル、申し込む前に見る2つ。取り消しの締めの日と、返ってくるお金
婚活パーティーに申し込んだあとで行けなくなったら、どうなるのか。申し込む前に見ておきたい「取り消しの締めの日」と「返ってくるお金」、当日になってからの取り消し、キャンセル待ちについて、通信販売の決まりも引いてまとめました。

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その日は、たぶん空けられる。でも、仕事が入るかもしれないし、体調を崩すかもしれない。
行けなくなったとき、お金は返ってくるのか。何日前までなら大丈夫なのか。会のページのどこを見れば分かるのかも、まだ分からない。
先に答えを書きます。申し込む前に見るのは、2つです。いつまで取り消せるかという「取り消しの締めの日」と、取り消したときに「返ってくるお金」。この2つが会のページに書かれていれば、行けなくなる場合の見通しは立ちます。書かれていない会は、申し込む前に主催者に聞いてください。
国の決まりでは、キャンセルの条件は事業者が書くことになっている
消費者庁の「特定商取引法ガイド」のQ&Aには、「通信販売にクーリング・オフの規定はありますか」という問いがあります。答えは、通信販売には、訪問販売などにある「クーリング・オフの規定」はない、というものです。インターネットで申し込む取引は、通信販売にあたります。
そのかわりに、事業者は広告に、申込みの撤回や解除に関する事項を書くことが決まっています。その書き方は「顧客にとって見やすい箇所において明瞭に判読できるように」と定められています(特定商取引法施行規則第9条第3号)。
つまり、申し込んだあとに「やっぱりやめた」と言えば自動的に戻る、という決まりは、通信販売にはありません。取り消せるかどうか、いつまでか、いくら戻るかは、会ごとに書かれた条件を読んで決まります。申し込む前に読むものは、会のページです。
見る1つめ、取り消しの締めの日
あいにいこうでは、会ごとに「取り消しの締めの日」を決め、会のページに書きます。標準は開始日の7日前です。
7日前にする理由は、人数合わせにあります。
運営本部が区の施設を借りたとき、1週間前までは取り消せるが、半額はどちらにしても戻らない、と言われたことがありました。会場を借りる側は、会が開かれないとき、人数が足りないときにも、会場代を払うことになります。
食事つきの会も同じです。11月22日の御岳山の会は、取り消しの締めを11月15日にしています。宿坊の昼ごはんを、人数に合わせて予約するためです。直前に人数が変わると、予約も作り直しになります。
参加費を払う期限は、申し込みから3日か、取り消しの締めの日の早いほうです。期限までに運営が受け取りを確かめられないと、押さえていた席は戻ります。
見る2つめ、返ってくるお金
返ってくるお金は、2つの場面で変わります。
締めの日までに取り消したとき。 あいにいこうでは、払った参加費を返します。カードで払った分は、カードの手数料を引いた額です。それ以外の方法で払った分は、全額を返します。
締めの日を過ぎたあと。 自分では取り消せず、返金もありません。締めの日を過ぎた会は、申し込む前の画面に、そのことが書かれます。
返ってこない手数料の分け方も、理由で分けています。自分の都合で取り消したときは、手数料は取り消した本人の分です。会が中止になったとき、人数が集まらず開かれなかったときは、全額を返します。
参加費を先に払う理由は、参加費の記事に書きました。
当日になってから行けなくなったとき
締めの日を過ぎると、当日も、会のページから取り消す操作はできず、返金もありません。
あいにいこうでは、会のページで申し込み、参加費を先に払うので、当日に会場で参加費を渡す場面はありません。行けなくなるかもしれない会は、締めの日までに、行くか取り消すかを決めることになります。
キャンセル待ちの仕組みは、いまはありません
満席の会に、空きが出るのを待ちたいとき。あいにいこうには、キャンセル待ちの仕組みがありません。満席の会には「満席です」と出ます。取り消しで席が空けば、また申し込めるようになるので、気になる会は、締めの日までに会のページをもう一度開いてみてください。
締めの日は、会のページで見られる
あいにいこうでは、取り消しの締めの日を会ごとに決めて、会のページの定員の欄に載せます。締めの日を過ぎた会に申し込むときは、申込みの箱にもそのことが出ます。登録と申込みは、11月1日に始まっています。
よくある質問
申し込んだあとに、気が変わっただけでも取り消せますか?
締めの日までなら、会のページの「申込みを取り消す」から自分で取り消せます。理由を書く欄はありません。
取り消すと、イベンターに伝わりますか?
会のページから取り消すと、イベンターにも取り消しが伝わります。
出典(どちらも2026年10月23日に確認):
- 消費者庁「特定商取引法ガイド」通信販売広告Q&A(Q3・Q12) https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/advertising.html
- 同「通信販売」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/
料理、スポーツ、街歩き。やることがある会は、話が続きます。
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