あいにいこう
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婚活の詐欺の特徴と相談先。警察庁の件数と、お金の話を断る線

婚活の詐欺が心配で調べた方へ。警察庁が数えたSNS型ロマンス詐欺の件数と、その数え方の範囲、恋愛感情につけ込む勧誘を取り消せる法律の決まり、相談先の番号をまとめました。

2026/10/26(月) ・ 読むのに約6分
婚活の詐欺の特徴と相談先。警察庁の件数と、お金の話を断る線の写真

写真はイメージです

会で知り合った人から、そのうちお金の話を持ちかけられたらどうしよう。気持ちが動いているときほど、相手の言うことは疑いにくい。そう考えると、申し込む手が止まる。

先に答えを書きます。お金や投資の話が出たら、相手が誰でも断る。迷ったら、消費者ホットライン188か、警察相談専用窓口の#9110に電話する。事業者に恋愛感情につけ込まれて結んだ契約は、取り消せる場合があります。会を選ぶときは、会のあとの連絡がどう渡るかと、勧誘を禁じる決まりがあるかを見ます。警察庁の統計では、令和7年のSNS型ロマンス詐欺は5,604件、被害額は552.2億円で、被害に遭った人が連絡に使っていたのは、LINEが9割以上でした。

SNS型ロマンス詐欺の件数。警察庁の統計

警察庁は、「SNS型ロマンス詐欺」を、SNSなどを通じて対面することなく、やり取りを重ねて関係を深め、恋愛感情や親近感を抱かせて金銭をだまし取る詐欺と定めて、件数を数えています。令和7年(暫定値)の数字は次のとおりです。

  • 認知件数と被害額: 認知件数は5,604件で、前年より1,780件増えました。被害額は552.2億円で、151.4億円増えています
  • 最初に接触したツール: 最多はマッチングアプリの1,827件(32.6%)です。次がInstagramの1,266件、Facebookの1,030件でした。この順位は、被害の件数の順です
  • 被害に遭ったときの連絡ツール: LINEが5,248件で、全体の9割以上を占めます

この数字には、注意して読む点が2つあります。ひとつは、定義が「対面することなく」であること。婚活パーティーのように顔を合わせる会は、この統計の数え方の外にあります。もうひとつは、令和7年の数字が暫定値で、確定した数字ではないことです。

資料が示しているのは、被害に遭った人の連絡が、LINEなどの二人きりの場に移っていたという事実です。会で出会った人が同じ手口を使うかどうかは、この資料からは分かりません。

お金の話が出たら、相手が誰でも断る

国民生活センターは、出会い系サイトやマッチングアプリをきっかけにした投資詐欺の相談を、2021年2月18日の発表で紹介しています(2018年4月から2020年12月に、越境消費者センターが受けた相談)。自分の投資の成功を語り、「もうかる」と言って海外の投資サイトに誘い、少額から投資させ、サイトの画面では利益が出ているように見せて、より多くを入金させる流れです。多くの場合、元金も含めて出金できなくなります。

発表のアドバイスの1つは、面識のない相手の誘いには安易に応じず、支払いを求められたら、入金の前に一度、最寄りの消費生活センターに相談する、というものです。

事業者に恋愛感情につけ込まれた契約は、取り消せる場合がある

会で知り合った人が、実は商品や投資の勧誘をする会社の人だった。そんな場合に使える決まりが、消費者契約法にあります。

事業者が、恋愛感情につけ込んで「契約しないと関係が終わる」と告げて結ばせた契約は、取り消せる場合があります。決まりの中身は、こうです。第4条第3項第6号は、事業者が勧誘のとき、消費者が社会生活上の経験が乏しいことから勧誘する人に恋愛感情などの好意を抱いていて、相手も同じ気持ちだと誤信していることを知りながら、「契約しなければ関係が破綻する」と告げた場合に、その契約の申込みを取り消せると定めています。いわゆるデート商法と呼ばれる勧誘です。

この決まりは、消費者と事業者のあいだの契約が対象です(第2条第3項)。個人どうしのお金のやり取りは、含まれません。取り消せるかどうかは勧誘の状況で変わります。契約してしまったら、早めに188に相談してください。

困ったときの電話番号

  • 消費者ホットライン188(局番なし): 最寄りの消費生活センターなどにつながる、全国共通の番号
  • 警察相談専用窓口の#9110: 警察庁が「ひょっとして詐欺かも…不安を感じたら」の相談先として案内している番号

申し込む前に、会の案内で見る2つ

会のあとの連絡と、勧誘への決まりは、会の案内や利用規約で確かめられます。

  • 会のあとの連絡が、どう渡るか。 会場でその場で交換するのか、主催者を通してつないでもらえるのか。連絡先が渡ったあとの二人のやり取りには、上の「お金の話が出たら断る」がそのまま当てはまります。(連絡先の渡し方は、連絡先交換の記事に書きました)
  • 勧誘を禁じる決まりがあるか。 投資・ビジネス・宗教の勧誘を禁止すると、利用規約や参加の案内に書かれているかを見てください。書かれていなければ、問い合わせて聞いてみる

誰が来るかを確かめている会かの見方は、婚活パーティーが怖いと感じたらにまとめました。

あいにいこうの決まり

あいにいこうの利用規約は、宗教・ビジネス・投資への勧誘を禁止しています。会のあとの連絡先は、両方が「また話したい」と選んだときだけ、運営の仕組みで伝わる形です。伝わったあとのやり取りで、お金の話が出たら断る。どこで出会った相手でも同じです。

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よくある質問

もう相手にお金を送ってしまいました。どうすればいいですか?

すぐに最寄りの消費生活センターに相談してください。電話は188です。国民生活センターの発表は、トラブルに遭ったら、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談するよう案内しています。警察にも相談できます(#9110)。

契約を取り消せる期間はありますか?

あります。消費者契約法の第7条は、追認をすることができる時から1年間、または契約の時から5年がたつと、取り消す権利がなくなると定めています。

出典:

  • 警察庁「令和7年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について(暫定値)」(2026年2月13日)、資料1(定義は1ページの注、ロマンス詐欺の件数と金額は14ページ、接触ツールと連絡ツールは16ページ) https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/new-topics/260213/03.html (2026年10月25日に確認)。#9110と188の案内は同じページ
  • 国民生活センター「出会い系サイトやマッチングアプリ等をきっかけとする投資詐欺にご注意を-恋話(コイバナ)がいつの間にかもうけ話に-」(2021年2月18日) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20210218_1.html (2026年10月25日に確認)
  • e-Gov法令検索「消費者契約法」第2条第3項・第4条第3項第6号・第7条(令和8年6月24日改正施行の版) https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061 (2026年10月25日に確認)
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